産業廃棄物収集運搬業許可
「廃棄物」とは
「廃棄物」とは、ごみ、汚泥などの汚物または不要物であって、固形状・液体状のものをいいます
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)。
廃棄物は一般廃棄物(事業者や家庭から排出される産業廃棄物以外の廃棄物)と産業廃棄物(会社や工場など事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物および輸入された廃棄物)に分類され、
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがある危険性の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
この許可は、5年経過により効力を失うので、事業を継続する場合は、更新許可を受ける必要があります。
取扱う廃棄物の種類を追加する、積替え・保管を追加する等、事業の範囲を変更する場合は、変更許可を受ける必要があります。また、申請に先立ち、各許可に対応した「講習会」を受講し、修了する必要がありますので、注意が必要です。
新規許可申請の場合の必要書類
必要書類 | 個人 | 法人 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請書 | ○ | ○ |
申請者の本籍地入りの住民票 | ○ | |
申請者の登記事項証明書 | ○ | |
役員等全員分の本籍地入りの住民票 | ○ | |
役員等全員分の登記事項証明書 | ○ | |
株主・出資者が法人の場合 ⇒出資法人の法人登記簿謄本 |
△ | |
事業計画書(収集・運搬) | ○ | ○ |
廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合 ⇒運搬容器の写真又はカタログ等 |
△ | △ |
申請者の定款又は寄付行為の写し | ○ | |
申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | ○ | |
誓約書 | ○ | ○ |
収集・運搬車両一覧表 | ○ | ○ |
車検証の写し | ○ | ○ |
借用車両の場合 ⇒車両使用承諾書又は賃貸借契約書の写し |
△ | △ |
収集・運搬車両の写真 (前面、側面、荷台) ※特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合のみ |
○ | ○ |
事務所の付近見取り図 | ○ | ○ |
事務所の使用権原を証する書類 | ○ | ○ |
講習会の修了証の原本及び写し | ○ | ○ |
事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 | ○ | ○ |
資産に関する調書 | ○ | |
直前3年間の所得税の納税証明書 | ○ | |
直前3年間の決算報告書 | ○ | |
直前3年間の法人税の納税証明書 | ○ | |
他自治体で既に許可を受けている場合 ⇒他自治体の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ⇒申請中の場合は、他自治体への許可申請書の写し |
△ | △ |
○:必要 △:該当する場合必要 ▲:石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合 |
報酬・費用
業 務 | 報酬 | 手数料 |
産業廃棄物収集 運搬業許可(新規) |
150,000円 | 81,000円 |
産業廃棄物収集 運搬業許可(更新) |
100,000円 | 73,000円 |
産業廃棄物収集 運搬業許可(変更) |
50,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収 集運搬業許可(新規) |
200,000円 | 81,000円 |
特別管理産業廃棄物収集 運搬業許可(更新) |
100,000円 | 74,000円 |
特別管理産業廃棄物収集 運搬業許可(変更) |
50,000円 | 72,000円 |