遺産相続手続

相続について


「相続が発生すると、心理的に落ち着くまで時間がかかります。 相続人が多くいる場合は遺産分割協議に大変な手間と時間を要します。 誰が法定相続人なのかを戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍を取寄せて相続人を確定させなければなりませんし、地元ではない場合は郵便で戸籍等を請求しなければならない場合があります。
また、普段から付き合いのある間柄どうしが相続人であれば話し合いもしやすいですが、 一度も顔をあわせたことのない方が相続人であった場合には、連絡がとれなくて、遺産分割協議にすら入れないというケースもあるのです。
相続手続きには時効はありませんので、期限はありませんが、 続税が発生するような場合は相続税の申告と納税は10ヶ月以内ですので、急がなければならない場合もありえます。
当事務所が責任を持って、戸籍調査をして法定相続人を確定し、相続財産にはどんなものがあるのか、そして、遺産分割協議を経て遺産分割協議書の作成サポートをいたします。
また、遺産分割協議書作成後の金融機関における預貯金、有価証券の解約、名義変更、送金手続き、不動産の名義変更(所有権移転登記は提携専門家が行います)、自動車の移転登録手続きも代行いたします。


不動産の名義変更


相続を原因とする土地や建物、マンションの名義変更手続きを代行いたします(登記申請は提携司法書士又はご本人が行います)。 相続に関して、以下の書類が必要となります。

※主な必要書類(法定相続の場合)
@ 被相続人の除票
A 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍等
B 法定相続人全員の戸籍謄本
C 相続人の住民票
D 遺産分割協議書
E 法定相続人全員の印鑑証明書
F 固定資産の評価が分かる書類
G 相続関係説明図


預貯金の名義変更(解約)


預貯金の名義人が亡くなると、その口座は凍結されますので、 相続人名義への変更か解約手続きを、金融機関の窓口で行う必要があります。 これは何度も金融機関の窓口に足を運ばなければならないほか、戸籍謄本も被相続人の出生から 亡くなった時までの連続した戸籍謄本が必要で、この収集も大変な作業となります。 是非、労力とお時間の節約のためにも当事務所のサービスをご利用ください。

※主な必要書類
1. 相続手続依頼書
2. 相続人全員の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)
3. 戸籍・除籍謄本(原本 原則3ヶ月以内)
4. 被相続人の預金通帳、証書
5. 相続人代表者の連絡票
また、該当があれば、以下の三点が加えて必要となります。
1. 遺産分割協議書(原本提示)
2. 遺言書(原本提示)
3. 遺言執行者の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)


自動車の名義変更


相続を原因とする自動車の移転登録手続きを代行いたします。 相続に関して、以下の書類が必要となります。

※主な必要書類
1. 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実がわかり、相続人全員の記載のあるもの)
2. 遺産分割協議書(相続人全員の実印で押印)
3. 新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
4. 新所有者の委任状
5. 車検証(原本)
6. 車庫証明(新所有者の住民票上の住所と、車検証上の住所が異なる場合)


報酬・費用


業 務 報 酬 費 用
相続手続一式 200,000円〜 戸籍代、郵便切手代等の実費

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行政書士山田法務事務所

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