建設業許可申請

建設業許可とは


建設工事を請け負う者は、建設業法の定める29種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要になります。
次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受けなくても営業をすることが可能です。
1. 建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2. 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事
建設業は下記の29種類に分類されています。
1土木一式工事2建築一式工事3大工工事4左官工事5とび・土工・コンクリート工事 6石工事7屋根工事8電気工事9菅工事10タイル・レンガ・ブロック工事11鋼構造物工事 12鉄筋工事13舗装工事14しゅんせつ工事15板金工事16ガラス工事17塗装工事18防水工事 19内装仕上工事20機械器具設置工事21熱絶縁工事22電気通信工事23造園工事24さく井工事 25建具工事26水道施設工事27消防施設工事28清掃施設工事29解体工事
建設業許可の有効期間は、5年間で、引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。
建設業の許可は、営業所の設置状況によって、「大臣許可(建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。)」と「知事許可(営業所が一つの都道府県にある場合。)」に区分されています。
また、建設工事の施工における下請け契約の規模により、「一般建設業」と「特定建設業(発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合)があります。
建設業許可取得のためには以下の5つの要件を全て充たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者を常勤で置いていること。
2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3. 請負契約に関し誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5. 欠格要件に該当しないこと。


経営業務管理責任者とは


法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している者で下記の要件に該当する者
1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2. 許可を受けようとする業種(建設業)以外の業種(建設業)に関し6年以上、次のいずれかの経験を有する者
ア 経営業務の管理責任者としての経験
イ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験
3. 許可を受けようとする業種(建設業)に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。以下同じ)にあって、次のいずれかの経験を有する者
ア 6年以上経営業務を補佐した経験
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験
4 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
建設業許可の申請者が法人の場合には、常勤の役員のうち1名が、上記の@〜Dのいずれかの経験を有する必要があります。
経営業務の管理責任者の確認資料
1. 役員等の地位及び経験年数を証明するもの
※ 法人の場合〜登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等を過去5年(6年)分
※ 個人事業の場合〜個人事業開始届、確定申告書の写し(受付印押印のもの)を過去5年(6年)分
2. 建設工事の経験を確認するもの
※ 建設業許可通知書又は工事内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等
3. 常勤性の確認のために住民票(3か月内)及び健康保険被保険者証の写し等


専任技術者の要件(一般建設業の場合)

一般建設業の専任技術者となれる資格は次の通りです。許可の業種別および営業所ごとに常勤することが要求されます。
次の@〜Bのいずれかの要件を満たしていること。
1. 許可を受けようとする建設工事に関し、一定の学科を修めて、下記の期間の実務経験を有する者
・中等教育学校卒業後……………5年(60ヶ月)以上
・高等学校卒業後…………………5年(60ヶ月)以上
・大学・短大・高専卒業後…………3年(36ヶ月)以上
2. 許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120ヶ月)の実務経験を有する者
3. 国土交通大臣が定めた資格を有する者(免許等の国家資格者)
※いずれも期間は連続している必要はありません。
専任技術者の確認資料
1. 技術者としての要件を確認するもの
※ 国家資格者の場合は、合格証、免許証の写し(原本提示)
※ 実務経験の場合は工事内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等を期間分(36又は60又は120か月分)
2. 常勤性の確認のために住民票(3か月内)及び健康保険被保険者証の写し等


申請に必要な書類


1. 建設業許可申請書
2. 役員の一覧表
3. 営業所一覧表
4. 専任技術者一覧表
5. 直前1期分の工事経歴書(業種別に作成)
6. 直前3年の各営業年度における工事施工金額
7. 使用人数
8. 誓約書
9. 経営業務の管理責任者証明書
10. 経営業務の管理責任者の略歴書
11. 専任技術者証明書
12. 資格証明書又は免状等(原本提示)
13. 卒業証明書
14. 実務経験証明書
15. 指導監督的実務経験証明書
16. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(支配人を置いた場合及び従たる営業所がある場合)
17. 国家資格者・監理技術者一覧表
18. 許可申請者の略歴書(取締役全員。監査役は不要)
19. 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
20. 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
21. 株主(出資者)調書
22. 定款
23. 商業登記簿謄本
24. 財務諸表
25. 納税証明書(知事許可の場合は法人事業税。新規設立会社で決算期未到来の場合は、道税事務所へ提出した法人設立届出の写しを添付)
26. 営業の沿革
27. 所属建設業団体
28. 健康保険・雇用保険等の加入状況
29. 主要取引金融機関名
30. 自社名義を証明する賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
31. 営業所の写真(外観、内部、看板)、営業所周辺地図
32. 建設業許可通知書送付用の封筒


建設業許可の更新と変更


建設業許可の有効期間は、5年間となっており、許可を受けた日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。(許可の有効期間は許可通知書に記載されています。)
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負う場合には、許可の有効期間が満了する30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
許可を受けた後、下記1から17までの変更事項があった場合は、所定の期間内に届出書を提出する必要があります。提出がない場合は罰則規定があります(建設業法第50条)。
1. 商号
2. 営業所の名称
3. 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
4. 営業所の新設
5. 営業所の廃止
6. 営業所の業種追加
7. 営業所の業種追加
8. 資本金額
9. 役員の就任、辞任、退任
10. 代表者
11. 役員の氏名(改姓、改名)
12. 支配人(個人許可の場合)
13. 建設業法施行令第3条に規定する使用人 14. 経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名(改姓、改名)
15. 専任技術者の区分、削除、氏名(改姓、改名)
16. 国家資格者等・監理技術者の区分
17. 決算報告
※上記1から12までは変更後30日以内、13から15は変更後2週間以内、16,17は変更後事業年度終了後4か月以内となっております。

建設業許可を受けた者は、毎営業年度の終了から4ヶ月以内に決算報告書を提出する必要があります。

<建設業決算報告必要書類>
1.表紙
2.工事経歴書
3.直前3年の各事業年度の工事施工金額
4.使用人数
5.財務諸表(計算書類)
6.納税証明書(法人事業税及び地方法人特別税)


報酬・費用


業  務 報 酬 手数料 合 計
建設業許可申請 150,000円〜 90,000円 240,000円〜
建設業決算報告 50,000円〜 0円 50,000円〜

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