建設業許可申請
建設業許可とは
建設工事を請け負う者は、建設業法の定める29種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要になります。
次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受けなくても営業をすることが可能です。
1. 建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2. 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事
建設業は下記の29種類に分類されています。
1土木一式工事2建築一式工事3大工工事4左官工事5とび・土工・コンクリート工事 6石工事7屋根工事8電気工事9菅工事10タイル・レンガ・ブロック工事11鋼構造物工事 12鉄筋工事13舗装工事14しゅんせつ工事15板金工事16ガラス工事17塗装工事18防水工事 19内装仕上工事20機械器具設置工事21熱絶縁工事22電気通信工事23造園工事24さく井工事 25建具工事26水道施設工事27消防施設工事28清掃施設工事29解体工事
建設業許可の有効期間は、5年間で、引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。
建設業の許可は、営業所の設置状況によって、「大臣許可(建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。)」と「知事許可(営業所が一つの都道府県にある場合。)」に区分されています。
また、建設工事の施工における下請け契約の規模により、「一般建設業」と「特定建設業(発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合)があります。
建設業許可取得のためには以下の5つの要件を全て充たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者を常勤で置いていること。
2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3. 請負契約に関し誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5. 欠格要件に該当しないこと。
北海道建設業許可申請の手引き
報酬・費用
業 務 | 報 酬 | 手数料 | 合 計 |
建設業許可申請 | 150,000円〜 | 90,000円 | 240,000円〜 |
建設業決算報告 | 50,000円〜 | 0円 | 50,000円〜 |